「税金!」
払わないといけないことは、知っているけど、
その額が、少なければ、うれしいですよね。
わたしは、最近知ったのですが、
独身時代と、養う必要のある家族がいるのとでは、
税金の額が、異なるのを、あなたは、知っていますか?
どのくらい、その額が異なるのでしょうか?
扶養家族ができると、税金はいくらになるか?
計算してみました!
税金額
この税金額ですが、年齢や、立場、
収入額によって、控除額が異なります。
例えば、配偶者は仕事をしているかなどです。
今、日本の20~40代の人の平均年収の80%は、
400万円以下です。
それで、年収350万円の人が、
「独身」「配偶者あり」「親と同居」という状況では、
どのように税金額が違うのか、見てみましょう!
払うべき税金は、「所得税」と「住民税」があります。
どちらの額も、出してみましょう。
理解しておくべきこととして、
基礎控除額が、あります。
一人につき、所得税は、38万円の控除、
住民税は、33万円の控除となります。
これも、理解しながら、見てみます。
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独身
- 「所得税」
- 「住民税」
= 所得金額(227万円)
ここで言う「必要経費等」とは、
仕事を行っていくうえで、必要な費用です。
例えば、交通費・接待費・家賃、
水道や光熱費、などです。
サラリーマンは、「必要経費等」を、
特定支出控除として、受けることができます。
「会社からの照明」をもらい、資格取得費や勤務必要経費、
例えば、図書費・衣服費などを、あげることができます。
= 課税所得金額(189万円)
この課税所得金額によって、税率が異なります。
このグラフを見ると、この人の場合、「195万円以下」、
なので、税率は、5%ですね!
この計算をすると、独身の際の所得税は、
「94,500円」となります。
= 課税所得金額(194万円)
課税所得金額(194万円)×税率(10%)=年間の住民税
住民税の税率は、例外のある地域もありますが、
全国的に、ほぼ10%(県民税4%+市民税6%)です。
独身の際の住民税は、「194,000円」となります。
では、これをもとに、他の場合と、比べてみましょう。
配偶者有(仕事していない)
状況が変わっても、所得金額(227万円)は、同じです。
ここからの計算が、異なります。
基礎控除だけでなく、配偶者控除も、プラスされます。
配偶者は、年間合計所得金額が、
38万円以下なら、この控除を受けることができます。
- 「所得税」
- 「住民税」
(2270,000-380,000-380,000)
= 課税所得金額(151万円)
課税所得金額(151万円)×税率(5%)=75,500円
所得税額は、「75,500円」となりましたので、
独身の時より、「1万9千円」安くなることがわかります。
(2270,000-330,000-330,000)
= 課税所得金額(161万円)
課税所得金額(161万円)×税率(10%)=16,1000円
独身の時より、「3万3千円」安くなります。
70歳以上の親
こちらは、さらに、控除額が増えます。
今後、私たちが、直面することとして、
親の介護が、ありますね。
その際、控除額は、どのようになるのでしょうか?
この場合、基礎控除と扶養控除が、足されます。
- 「所得税」
- 「住民税」
(2270,000-380,000-580,000)
= 課税所得金額(131万円)
課税所得金額(131万円)×税率(5%)=65,500円
所得税額は、「65,500円」ですので、
独身の時より、「2万9千円」安くなります。
(2270,000-330,000-450,000)
= 課税所得金額(149万円)
課税所得金額(149万円)×税率(10%)=14,9000円
独身の時より、「4万9千円」安くなりました。
まとめ
いかがでしたか?
配偶者ができると、
所得税19,000円、住民税33,000円、
安くなることがわかりました。
70歳以上の親を、扶養すると、
所得税29,000円、住民税49,000円、
安くなります。
ここでは、取り上げませんでしたが、
子どもができると、どうなるのでしょうか?
現在は、16歳未満の子どもの扶養控除は、ありません。
税金は、扶養する人の年齢、身体の状態、同居の有無、
自分との関係などによって、異なってきますので、
良く理解して、できるだけ、税金を安くしたいですね!
浮いたお金で、奥さんに、
プレゼントをあげるなど、いいですね!