先日、前の職場の同僚たちとランチをしていたら
子供が、アルバイトをしたがっている!
という話題になりました!
何でも、元同僚の子供が
今年、大学生になって一人暮らしを始めるのを期に
アルバイトを、始めるらしいんです。
元同僚は、子供がアルバイトをしてくれたら
その分、仕送りなども減らせるし、助かる!
と言っていたのですが
でもそこで、気になるのが
「扶養の範囲内で働く」ということ。
扶養を外れて働いてしまうと、収入によっては
税金などの面で
返って、損をしてしまう事があるんですよね…!
でも、この「扶養の範囲」って
厳密には、いくらなんでしょうか…?
元同僚たちとの間でも
「103万を超えれば扶養を外れる」
「いやいや、130万までは大丈夫なんでしょ?」
なんて、意見が分かれてしまいました…
扶養家族の問題って、なんとなく聞いたことはあっても
詳しくはよく、わからないですよね…
そこで、この問題について調べてみました!
扶養家族の定義は制度によって違う!
扶養家族とは、一般的に
「本人の収入で、養っている家族」を指し
この扶養家族の有無が、所得税や社会保険など
色々な制度の優遇措置と、関係してきます。
扶養家族がいると税金の控除がある、とか
自分の保険に、扶養家族も入っている、などという事を
意識している人も、多いですよね。
でも、この扶養家族って
具体的にはどういうことなのかと、聞かれると
ちょっと、説明しづらいですよね…
それは、それぞれの制度によって
この扶養家族の認定基準が、異なるからなんです。
そこで、ここでは
私たちの生活に、特に密接な関係がある
所得税法上の、扶養家族と
健康保険上の、扶養家族との違いについて
それぞれ、まとめていきますね!
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所得税法上の、扶養家族
所得税法上、扶養家族として認められる要件は
- 本人と生計を共にしている
6親等以内の血族と3親等以内の姻族 - 白色申告者の事業専従者ではなく
また、青色申告者の事業専従者として
その年を通じて一度も、給与の支払を受けていない者 - その年の合計所得が38万円以下の者であり
他の人の扶養家族になっていない者
(会社員などの給与所得者なら、103万円以下)
となっています。
扶養家族がいる事によって
本人は、所得控除を受ける事ができます。
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健康保険上の扶養家族
健康保険の場合には
所得税法上の扶養家族よりも、少し複雑です。
まず、対象となる者の身分は
- 本人の父母、祖父母などの直系卑属や
配偶者、子供、孫および弟妹
(法律上の配偶者がいなければ、内縁関係にある配偶者) - 本人と同居している、三親等内の親族と
内縁関係にある配偶者の、父母および子供
となります。
2の場合には、本人との同居が必要ですが
1の場合には、本人との同居は必要ではありません。
これらの者が
- 年間収入が、130万円未満
(60歳以上、又は障害厚生年金受給者は180万円未満) - 本人と同居している場合には
その者の年間収入が本人の年間収入の、半分を超えない - 本人と同居していない場合には
本人の、仕送りなどの援助に頼って生活しており
その者の年収が本人の援助額よりも、少ない
という要件を満たすと
扶養家族として、認定されます。
この、扶養される者の年収は、
所得税の場合には、その年の1月から12月までの収入
が基準となるのに対して
健康保険の場合には、将来の見込み額で判定するため
例えば年の半ばまでは、高額の収入を得ていたが
退職などにより、将来の収入が130万円未満となる者
であっても、被扶養者として申請する事が可能です。
健康保険上の、扶養家族として認定されても
本人の健康保険料には、変動はありませんが
扶養家族は、保険料を払う必要が無くなります。
まとめ
所得税法上では、年間給与所得103万円未満
健康保険上では、年収130万円未満であることが
扶養の条件に、なっているんですね…
たしかに
103万の壁や、130万の壁
なんて言葉を、よく耳にします!
いつも、金額がまちまちだなぁと
疑問に思っていたんですが
これは各制度ごとの
扶養の範囲の違い、によるものだったのか…!
元同僚の子供が
アルバイトで、103万円を超えて働くと
子供を扶養している、元同僚の旦那さんの
所得税への、扶養控除がなくなり
130万円を超えて働くと
元同僚の子供は
自分で、保険料を支払わなければならなくなる
というように
段階的に、負担が増えていくんですね…!
元同僚たちの間で、意見が別れはしましたが
誰も、間違っているわけではなかったんですね♪
早速、元同僚たちにこの事を話すために
またランチ会を、企画しちゃおうと思います☆